事業主の指示で休業したが休業手当の支払いのない中小企業の労働者を対象とした支援金・給付金については、令和3年1月22日に全国で緊急事態宣言が解除された翌月末までの期間の延長が発表されました。
以下の内容は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A」によっています。
対象となる休業
・中小事業主が指示して行った休業のうち、当該休業に対する休業手当が受けられないもの
(→新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による休業)
・対象期間は令和2年4月1日からです。
※労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、対象となりません。
(→例:疾病、育児、介護、母性健康管理措置、教育訓練など)
➤ 複数の事業所に雇用されて働いている期間の取扱い(副業)
いずれの事業所の分も受給したいときは、申請をまとめて行う必要があります。
(それぞれ別に申請した場合は、その重複期間について、最初の申請のみが有効となる。
つまり、2番目以降の申請は無効となります。)
➤ 対象となる事業所の考え方
・令和2年4月1日以降に設置した事業主の事業所
→設置した月の翌々月の1日から対象となる
(設置した日が月の初日の場合は翌月1日から対象)
・雇用保険の加入対象労働者がいない事業所
→対象となる(ただし、労災保険は一部事業を除き加入が必要)
・対象となる事業に限定はない
・事業主が労働者を解雇していても対象労働者の受給には影響しない
・事業主の労働保険料未納や労働関係法令違反は、対象労働者の受給に影響しない
➤ 対象となる労働者の考え方
・雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイト
→受給対象となる
・フリーランス
→中小企業主に雇用されている部分があれば、その部分のみ対象となる
→フリーランスとしての自営部分は対象外
・4月1日以降の新規雇用者(新規学卒者等を除く)
→雇用された翌々月の1日から対象となる
(休業前賃金が全くない場合は支給対象とはならない点に注意)
・4月1日以降雇用の新規学卒者等
→入社時期の繰り下げにより1日も勤務していなかった場合でも対象となる
(休業前賃金は、雇用契約書・労働条件通知書等で予定されていた給与額)
・個人事業主と同居する親族
→雇用保険の被保険者であれば支援金の対象となる
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
破壊活動防止法の暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に所属している者
→この支援金・給付金の支給は行わない
➤ フリーランス、アルバイトを行う学生について
・フリーランスとしての収入の減少で持続化給付金を受給している場合
・学生のアルバイトが学生支援緊急給付金を受けている場合
→別に雇用されて働いている部分については、この支援金・給付金を受給できる。
➤ 各種の手当・給付のうち受給していても、この支援金・給付金の受給には影響がないもの
(支援金・給付金とあわせて受給できるもの)
・児童扶養手当
・高年齢雇用継続給付
・月額3万円以下、かつ、休業前賃金以下の「見舞金」など
➤ 各種の手当・給付のうち受給していた場合には、支援金・給付金が受給できなくなるもの
(支援金・給付金とあわせて受給できないもの)
・育児休業給付
・傷病手当金
・法定の率である6割未満の額の休業手当
支 援 額
以下の計算式による算出額で、1人1日あたりの上限額は11,000円(非課税・所得申告不要)
・休業前の1日当たり平均賃金(休業前賃金日額)の算定方法
→原則として、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で除して算定
・ここでいう「賃金」とは?
→月ごとの給与の総支給額
(税・社会保険料控除前の基本給、残業手当等の諸手当の合計。賞与は除く。)
・就労した日数の考え方
→4時間以上の就労等は1日、4時間未満の就労等は 0.5 日でカウント。
ただし、所定労働時間が4時間未満の場合に、所定労働時間どおりに就労等している
場合は1日としてカウント。
受 給 方 法
労働者個人が指定した口座への振り込み
(振込可能な金融機関は、厚生労働省本省サイトで確認してください。下方に支援金・給付金
ページへのリンクがあります。)
申請者と申請方法
対象労働者個人からの申請だけではなく、事業主経由の申請も可能です。
申請に必要な書類
①申請書
②支給要件確認書
→この書類に、事業主が休業対象期間、休業日などを記載して休業証明とします。
③本人確認書類
→運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)など
④口座確認書類
→キャッシュカードや通帳の写しなど
⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
→賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳
➤ 中小事業主が申請に協力しない場合の取扱い
支給要件確認書での休業証明を拒否するなどした場合は、対象労働者が申請する際にその旨
を申告します。そして、労働局から事業主に対して報告を求め、事業主からの回答を受けてか
ら審査を行います。
申請書類の提出方法
申請方法は、郵送とオンラインです。
➤ 郵送先 〒600ー8799
日本郵便株式会社京都中央郵便局留置
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当行
申 告 期 限
・令和2年4月から9月までの休業 令和2年12月31日
・令和2年10月から12月までの休業 令和3年 3月31日
※11月27日に延長の発表があった令和3年1月から2月までの休業については、未発表