この計画は、「新事業活動」と呼ばれる新たな取り組みを行うことで経営状況を向上させようとする中小企業(複数企業の任意グループ、組合なども含む)が、その事業内容や数値目標を盛り込んで作るもので計画期間は3~5年間で設定します。
作成した計画について、都道府県の担当部局に申請書を提出して当道府県知事の承認を受けることによって、保証・融資に関するものをはじめとする様々な優遇措置を受けることができます。なお、補助金は国としての制度は廃止されましたが、都道府県レベルで独自の補助金制度を持つところがあります。(複数企業、組合の一部は国の地方機関に申請してその長の承認を受けます)
■新事業活動(事業内容)
計画に盛り込む事業内容である新事業活動は、次の4つであり事例も示されています。

これらの活動は、実施する中小企業などにとって新たな事業活動であれば、既に他社が採用済の技術・方式を活用する場合でも対象となります。ただし、同業他社に相当程度普及しているときには対象外となります。
■経営目標(数値目標)
3~5年間の計画期間内に経営の相当程度の向上を達成できるものとする必要があります。その達成は、次の2つの指標が計画終了時に一定の率以上増加しているかどうかで判断します。(計画途中の伸び率は問わない)

■計画承認後の支援措置
計画承認後に受けることが可能となる支援措置は次のとおりです。

なお、承認後の企業を対象として経営革新計画の実施状況を把握するため、フォローアップ調査が実施されます。
※参考に、経営革新計画 進め方ガイドブック(中小企業庁)へのリンクを置いておきます。