女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)については、2015(平成27)年の成立・公布以来、従業員301人以上の企業を対象に一般事業主行動計画策定などの義務化、策定内容や情報公開の見直し・強化が進められてきました。
そして、今年4月から、101人以上の企業について、これまで努力目標であった次の4つの事項が義務化されます。
1.自社の⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析
2.1つ以上の数値目標を定めた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
3.一般事業主行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
4.⼥性の活躍に関する1項目以上の情報公表
これらの項目を順にみていきます。
【1.状況把握・課題分析】
自社での女性の活躍の状況を4つの基礎事項(必ず把握すべき項目)で把握して、その結果から自社での課題を分析します。◎の項目は、雇用管理区分ごとに分析・検討を行います。
◎ 採用した労働者に占める⼥性労働者の割合
◎ 男⼥の平均継続勤務年数の差異
〇 労働者の各⽉ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
〇 管理職に占める⼥性労働者の割合
【2.一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表】
この行動計画では、2~5年の計画期間を設定した上で、数値目標(1つ以上)、その目標達成のための取組内容とその実施時期を記載します。
数値目標については、次の2つのカテゴリーで列挙されている項目から1つ選択します。
なお、301人以上の企業では、カテゴリーごとに1つで合わせて2つの数値目標を選択します。
〇 ⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供 (採用、配置・育成・教育訓練、評価・登用などで16項目)
〇 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備 (継続就業・働き⽅改革で8項目)
行動計画の社内周知の方法は、就業規則でのそれと同じです。
外部への公表は、厚⽣労働省運営の「⼥性の活躍推進企業データベース」や、自社サイトへの掲載といった方法で行います。
【3.一般事業主行動計画の労働局への届出】
届出は所定の様式で行いますが、女性活躍推進法単独の他、女性活躍推進法と次世代法の行動計画を一括して届け出る様式もあります。
【4.情報公開】
自社の⼥性の活躍に関する情報として、2の数値目標と同じカテゴリー別に列挙されたものから1つ以上を3の方法で公開して、おおむね1年ごとに更新します。
〇 ⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供(8項目)
〇 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備(7項目)
301人以上の企業では数値目標のときと同じく、カテゴリーごとに1つで合わせて2つの情報を公開します。
女性活躍推進法での認定制度は、行動計画を策定した企業を、次の指標の達成状況などに応じて、「えるぼし」(1段目、2段目、3段目の3区分)とその上位認定である「プラチナえるぼし」で認定するものです。
それぞれの認定マークは、自社サイトや、商品パッケージなどに使うことができます。
〇 採用 (男女別の採用の競争倍率など)
〇 継続就業 (雇用管理区分ごとの男女別平均勤続年数の比率など)
〇 労働時間等の働き方 (雇用管理区分ごとの時間外・休日労働の実績)
〇 管理職比率 (女性管理職比率がその産業の平均以上かなど)
〇 多様なキャリアコース (正社員転換や過去在籍者の再雇用など)
一般事業主行動計画を策定済の企業は、従業員301人以上で98.9%、101人以上300人以下で12.1%。認定を受けた企業は1,301社となっています。(いずれも2021年3月現在。厚生労働省雇用環境・均等局調べ)