前回積み残した健康福祉確保措置から始めます。この措置は、労働者ごとに限度時間(月45時間、年360時間が基本)を超える時間外労働を行った都度実施する必要があるとされています。また、実施する措置については、指針で示された次の9項目のうちから協定することが望ましいとされています。(36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針)
- 医師による面接指導
- 深夜業の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心とからだの相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
※健康福祉確保措置の内容については、下のリンク先の別投稿で扱っています。
そして、これらの法律、省令などを反映して36協定の届出様式が変更されています。
新届出様式は7つに分かれ、その内訳は、特別条項なしの協定届出(限度時間以内の時間外労働)、特別条項付きの協定届出(限度時間を超える時間外労働)、上限規制の適用除外業務に関する届出、そして適用猶予事業・業務に関する届出が4つとなっています。
延長すること(時間外労働)ができる時間数のうち1箇月、1年の欄に上限規制を超える時間数を記載した場合は、その協定届全体が無効となります。
新届出様式では、特別条項なし、付きのいずれにも「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」の確認チェック欄が設けられており、ここにチェックがなければ有効な協定届とはなりません。
なお、36協定を締結・提出せずに時間外、休日労働を行わせた場合、36協定で定めた時間数を超える時間外労働を行わせた場合、月100時間未満、2~6箇月平均80時間以下の上限規制を超える時間外、休日労働を行わせた場合は、いずれも法違反となり罰則もあります。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
36協定の新届出様式の適用は、有効期間の起算日で判断します。大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月以降に起算日があるものから適用となります。
※新様式の新しい項目の内容について、下のリンク先の別投稿で扱っています。